あいざわアセットマネジメント株式会社

金融機関の提供するサービスの多様化や、世界的な金融コングロマリット化の進展に伴い、金融機関内又は金融グループ内において、競合・対立する複数の利益が存在し、利益相反が発生するおそれが高まっています。

こうした状況の中で、アイザワ証券グループのグループ会社である、あいざわアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)においても、お客様の利益が不当に害されることがないよう、利益相反のおそれのある取引を管理することが求められています。

当社は、金融商品取引法の規定に基づき利益相反管理方針(以下「本方針」という。)を定めましたので、その概要を公表します。

当社は、本方針に従って利益相反取引に対する管理体制を整備し、お客様の利益が不当に害されることがないように努めてまいります。

1.利益相反のおそれのある取引の特定・類型化および特性に応じた管理の方法

(1)対象取引

本方針の対象となる「利益相反のおそれのある取引」とは、当社または当社グループ会社(以下「グループ会社等」と言います。)とお客様の間の取引のうち、お客さまの利益を不当に害するおそれのある取引です。

利益相反は、①グループ会社等とお客様の間、②グループ会社等のお客様とグループ会社等の他のお客様の間で生じる可能性があります。
なお、当社は、利益相反に該当するか否かの判断において、当社および当社グループのレピュテーションに対する影響がないか等の事情も総合的に考慮いたします。
金融商品取引法その他の法令上で禁止されている行為であっても、「利益相反のおそれのある取引」に該当するもの以外は本方針の対象となっておりません。 

(2)取引の類型及び特定

当社は、利益相反のおそれのある取引について、その特性に応じた適切な方法を選択し、管理します。

(3)取引の類型

  当社とお客様との間 複数のお客様同士
利益対立型 当社とお客様の利害が対立する場合 当社のお客様同士の利害が対立する場合
競合取引型 当社とお客様が同一の対象に対して競合関係にある場合 当社のお客様同士が同一の対象に対して競合関係にある場合
情報利用型 当社がお客様との関係を通じて取得したお客様の情報を利用して当社自身が利益を取得する場合 当社がお客様との関係を通じて取得したお客様の情報を利用して当社の他のお客様が利益を取得する場合

(4)利益相反のおそれのある取引の特定のプロセス

当社の役職員は、お客様との間の取引により取得した情報に照らして、上記(3)の類型に該当するおそれがあると判断した場合は、直ちに、利益相反管理統括部署であるコンプライアンス部に報告し、「利益相反のおそれのある取引」の「特定」およびその「管理方法」の選定行うことといたします。 

(5)管理方法

当社は、利益相反のおそれのある取引等を特定した場合、次に掲げる方法その他の方法を選択し、又は組み合わせることにより当該顧客の保護を適正に確保いたします(次に掲げる方法は具体例に過ぎず、下記の措置が採られるとは必ずしも限られません。)。 

  • 対象取引を行う部門と当該顧客との取引を行う部門を分離する方法

  • 対象取引又は当該顧客との取引の条件又は方法を変更する方法

  • 対象取引又は当該顧客との取引を中止する方法

  • 対象取引に伴い、当該顧客の利益が不当に害されるおそれがあることについて、当該顧客に適切に開示する方法(ただし、当社又は当社の親金融機関等若しくは子金融機関等が負う守秘義務に違反しない場合に限ります。)

2.利益相反管理体制

(1)利益相反管理統括者

当社は利益相反体制の整備およびその運用等に関する事項を統括する者としてコンプライアンス部長を任命します。

(2)利益相反管理統括部署

当社のコンプライアンス部を、利益相反管理統括部署とし、利益相反管理に必要な情報を集約する体制を構築、利益相反の恐れのある取引の特定および利益相反管理に関する全社的な管理体制を統括します。

(3)内部監査

当社の監査役は、利益相反管理統括部署をはじめ、利益相反管理に係る人的構成および業務運営体制について、内部監査規程等に基づき検証いたします。

3.利益相反管理の対象となる会社の範囲

対象取引は、当社または以下に掲げる当社グループ会社が行う取引です。
(当社グループ会社)

  1. アイザワ証券グループ株式会社
  2. アイザワ証券株式会社
  3. アイザワ・インベストメンツ株式会社
  4. Japan Securities Co.,Ltd.
  5. ライフデザインパートナーズ株式会社