特定投資家制度における期限日について 

本ページでは、金融商品取引法の施行により導入された特定投資家制度における、
「特定投資家への移行」に係る「期限日」についてお知らせするものです。
 

 

金融商品取引法では投資商品を規制対象としていますが、すべての投資家に対して画一的な規制をした場合、
投資家の投資行為において不都合が生じると考えられています。
そこで、投資の多様性のための「柔軟化」の一環として、その知識・経験・財産の状況から
金融取引にかかる適切なリスク管理が可能であると考えられる投資家についての取り扱いを定めました(以下、「特定投資家制度」といいます)。
 

 

「特定投資家制度」とは 

「特定投資家制度」では、金融商品取引法の定める基準にしたがい、お客さまを
「特定投資家」と「特定投資家以外の顧客(以下、「一般投資家」といいます。)に区分します。
特定投資家に対しては、一般投資家に適用される金融商品取引業者等の説明義務などのさまざまな保護規定が適用除外となります。
 

 

お客さまは、「特定投資家」と「一般投資家」のいずれかになりますが、
一定の要件を満たすお客さまは、当社に対する申出に基づき、一定の手続を経ることで「特定投資家」と「一般投資家」の間を相互に移行することができます。
 

 

一般投資家から特定投資家に移行可能な場合 

特定投資家に移行可能な一般投資家は、一定の手続を経ることで特定投資家に移行できます。
しかしながら、この場合、移行期間は最長でも
1年以内とするよう期限が設けられております。
当社においては、毎年2月末日を「特定投資家制度」における「期限日」としております。
 

 

上記「期限日」を過ぎると、特定投資家に移行したお客さまは一般投資家に戻ります。
移行を継続希望される場合には、再度所定の手続をとる必要があります。
 

 

なお、特定投資家に移行したお客さまは、移行後いつでも自己を再び一般投資家として取り扱うよう申し出ることができます。 

 

特定投資家から一般投資家に移行可能な場合 

一般投資家に移行可能な特定投資家も一定の手続を経ることで一般投資家に移行できます。
2010年4月1日以後に一般投資家に移行した場合は移行期限が設けられておりません。
また、一般投資家に移行したお客さまは、移行後いつでも、自己を再び特定投資家として取り扱うよう申し出ることができます。
 

 

ご不明な点がございましたら、当社担当者までお問い合わせください。